アール・ビーコーポレーション株式会社
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大阪市北区堂島2-1-27
桜橋千代田ビル9階
TEL:06-6345-0751
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任意売却について

債務者(借主)が住宅ローン・借入金等の支払いが困難になった場合、債権者(金融機関など)が担保不動産を差押え、 不動産競売の申立てをします。
その不動産を競売で売却するのではなく、不動産所有者と各債権者の合意のもと、競売よりも有利な条件で売却することを言います。
その際、競売の開札期日の前日迄に競売を取下げ、任意売却することが出来ます。
弊社が不動産所有者と各債権者の間に入り、所有者・各債権者・買主の納得のいく価格での売却を成立させます。


任意売却のメリット

仮に差押、競売申立されても任意売却に切替えができます。
不動産業者やが債務者を代理して債権者と交渉し、 競売を取下げ任意売却を成立させることができます。
交渉にあまり時間が割けない開札期日直前などは、債権者が競売を取り下げないケースもあるので、競売を申立てられた場合は、 出来るだけ早く専門家へご相談する必要があります。

競売より借入金をたくさん返済できます。
不動産を任意で売却できるので・・・
@不動産の内部状態が確認できる。
A強制的に退去を求められることはありません。
B引越し先等のご相談をお受けします。
不動産所有者が協力することにより、競売入札より高額で買主に売却することができ、債権者により多くの返済が可能となります。

周辺に知られずに売却できます。
不動産所有者が合意の上で売却するので、通常の不動産売買と変わらず、物件に関する情報収集のための周囲への聞込み等の行為が行われずに済み、 プライバシーについても外部に漏れる心配がありません。

その他柔軟に対応できます。
債権者への返済計画の交渉も弊社が代わって行いますので、債権者が複数いる場合でも、心配はありません。
@話し合いにより、納得して売却できる。
A話し合いにより、引っ越し費用等の相談事も可能になる。